広大な庭があるような自宅の土地を一部売却する | 小規模宅地等の特例 | 栃木市の相続・遺産分割

広大な庭があるような自宅の土地を一部売却する

自宅の土地で、330㎡を超える部分については、小規模宅地等の特例を適用することが出来ないため、思い切ってその部分を売却してしまう方法も有効です。

土地売却代金の有効活用

自宅を建て替える

自宅を取り壊し、更地にした後に一部を売却します。その売却代金を活用して、日常的に居住するための家として建て替えます。そうすると、売却した土地の譲渡益に特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)を使うことができ、譲渡にかかる税金を減額させることが可能です。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について

マイホーム(居住用財産)を売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例。この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるもので、家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例は受けられません。しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも下記の要件すべてに当てはまるときは、この特例を受けることができます。

要件

 

ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。

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